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空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

コラム

被相続人の居住用の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり、

一定の要件を満たした場合に譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円を特別控除

できる制度(相続人が3人以上の際は2000万円)。

 

譲渡所得=譲渡価格-取得費(不明な場合は5%)-譲渡費用(解体費用・仲介手数料等)-特別控除3000万円

 

〇相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで

〇令和9年12月31日(特例の適用期限)まで

〇その他特例との併用可(要件あり)

 

詳しくは税理士、税務署へご相談、ご確認ください。