ニュース・コラム
ニュース・コラム空き家の固定資産税について
空き家の固定資産税について
コラム
「空き家は解体せずにそのままの方が固定資産税の特例を受けられ圧倒的に解体しない方が得」
よく言われる「空き家のままにしている」理由です。実際はどうでしょうか?
現状の制度のもとでは、「適正に管理されている空き家」に関しては、固定資産税・都市計画税の面ではその通りです。固定資産税は小規模宅地の場合、通常の1/6、都市計画税は通常の1/3に減免されます。
【固定資産税】
小規模宅地(200㎡以下の部分)に関して:固定資産税評価額×税率1.4%×1/6(200㎡を超える部分は同1/3)
【都市計画税】
小規模宅地(200㎡以下の部分)に関して:固定資産税評価額×税率0.3%×1/3(200㎡を超える部分は同2/3)
これが管理状況が極めて悪い「特定空き家」やその予備軍「管理不全空き家」は「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外れ、特例が受けられなくなります。つまり、今後も長期的に保有を続け、適正に維持管理が出来るのであれば、解体しない方がお得と言えます。但し、3年以内に相続した家で、近々に売却を検討されている場合は、空き家の譲渡所得の3000万円の特別控除を受ける場合は、相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までという制約があるので注意が必要です。
詳しくは税理士、税務署にご照会・ご相談ください。