ホームへ解決事例仲の良い親戚同士が遺産相続で争った経緯から、自分の息子たちには争うようなことにはなってほしくない
解決事例

仲の良い親戚同士が遺産相続で争った経緯から、自分の息子たちには争うようなことにはなってほしくない

ご相談の概要
ご相談者はご夫婦。共に元公務員で、不動産収入と年金で悠々自適な生活を送られています。息子は3名おられ、それぞれご結婚、独立もされています。
仲の良いご親戚同士が遺産相続で争われていたから、ご自身の息子たちには争うようなことにはなってほしくないとの思いで、遺言書作成の依頼をいただきました。

【ご夫妻の財産合計】
・不動産3物件 固定資産税評価額 8,000万円
・金融資産   現預金・有価証券 約9,000万円
・生命保険   受取人を妻とする死亡保険金 3,000万円

【遺言書の内容】
・不動産  息子1人に1物件を相続させる
・金融資産 長男に1/2、二男1/4、三男1/4

【ヒアリングにより判明した問題点】
・不動産の価格が大きく異なり、最終的に引き継ぐそれぞれの財産額に大きな差が発生する。
・夫婦の財産を子へ引継ぐという観点での遺言書だが、妻の遺言書の内容は遺留分が発生する。
・相続税を考慮した遺言内容ではないため、相続税が高額となる。
解決までの流れ
【対策及び結果】
・夫と妻の財産につき、別々に二次相続を含めた相続税を試算。
・妻の遺言書で遺留分が発生しないよう、自宅の一部を夫から妻に生前贈与(贈与税の配偶者控除利用)
・不動産の価格差を均すため、終身保険の追加加入と金融資産の割合を調整。
・死亡保険金の受取人を変更。
・当初の相続税額と比較し、約40%減額に成功
・それぞれ公正証書遺言を作成し、付言事項として「なぜこの遺言内容にしたのか、その願い」を記載

【最後に】
相続発生のタイミングは、今まで表面化していなかった不満や不平が表面化し、家族関係の不和を生じることが多くあります。
親として「良かれ」と思ってしたことが、法律上のしくみにより誤解を生んでしまうことがある。
そのようなことが無いように、事前にご相談いただくことをお勧めします。