- 土地家屋調査士
- 司法書士
- 不動産鑑定
- 金融機関
不動産と相続の専門家集団
共和木材は、日頃から様々な専門家と連携しながら業務を進めています。
弊社では、その分野に精通した適切な弁護士、税理士、行政書士をお客様に無料でご紹介しております。家や不動産、相続や遺言に関わる法律や手続き、売却、税金やご資金に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。相続や遺言、空き家問題に強い弁護士、税理士、行政書士が親身にご対応します。
また必要に応じて、様々な実務を担う、土地家屋調査士(測量、境界)、司法書士(登記)、不動産鑑定士(鑑定評価)等、さらには金融機関までプロフェッショナルがワンチームで対応します。
いきなり弁護士や税理士、行政書士に相談するのは「敷居が高い」とお感じの方には、まずは銀行で長年、相続や事業承継を携わっていた、弊社代表(1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引士・空き家相談員)が相談を承りますので、お気軽にご相談くださいませ。
不動産と相続の専門家集団
共和木材が選ばれる
4つの理由
4つの理由
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相続・空き家にまつわる様々なお悩みに
親身にアドバイスいたします私たちは相続に関する知識が無い方、相続税など税金の事が苦手という方、どんな方へも親身にアドバイスする事を心掛けています。
家や不動産に関わる法律や手続き、売却、税金やご資金に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。 -
不動産有効活用法をご提案
住宅のプロとして、マーケティング調査、企画、収支シミュレーション、設計、資金調達など専門知識を持ったスタッフが親身にご相談に乗らせていただきます。計画ありきではなく、事業としての収益性や安全性、計画自体の蓋然性が確認できなければ、計画の中止も躊躇わずご提言いたします。
弊社だけでは対応できない大規模な案件は、弊社が責任を持って窓口となり親密大手ハウスメーカー、不動産会社等とも連携します。 -
プロフェッショナル(各種「士業」)を
無料でご紹介家や不動産においてよくご相談を受けるのが、誰に相談すれば良いのかわからない、費用がいくらかかるかわからないというお悩みです。
弊社では、日頃から様々な専門家と連携をとって業務をすすめているため、必要に応じてその分野に精通した適切な専門家をお客様に無料でご紹介しております。
また、弊社紹介の場合の弁護士、税理士、行政書士の最初の相談は無料で対応させていただきます(初回概ね1時間程度)。
※当社は、保有する個人情報をお客様の許可なしに当士業間または第三者に提供いたしません。
※当サイトに掲載の各士業へのご相談はご自由にいただいて構いません。当社(共和木材)を介してのご相談は必須ではありません。 -
滋賀県宅地建物取引業協会認定の
「空き家相談員」の専門担当が
親身に相談に乗り、解決をサポート空き家問題は大変大きな問題となっております。
解決策は主に売却と維持、賃貸の3つ。
いずれの解決策がそのご家族にとって最も良いかを、滋賀県宅地建物取引業協会認定の「空き家相談員」の弊社スタッフが親身に相談に乗り、解決をサポートします。
サービスメニュー
相談者様に寄り添い、問題を共に解決する中島宏樹法律事務所では、不動産や相続、刑事事件など多岐にわたる法律問題に対応しています。
弁護士などの士業、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士などあらゆる専門家と連携して、ワンストップで空き家問題の解決に当たります。
相続に関するあらゆるご相談に応じております。相続税申告はもちろん、次の相続を踏まえてのご相談もお任せ下さい。
相続が発生してからのお手続きはもちろん、遺言書作成などを通して、【終活】のお手伝いをさせていただいております。
ニュース&コラム
ニュース・コラム解決事例
有限会社を所有している父の相続税対策を、子供・孫世代で行いたい
有限会社をご所有のお父様の相続税対策を、子供・孫世代間で行いたいと依頼いただきました。
【お父様の財産】
・不動産多数 固定資産税評価額 1億9,000万円
・現預金 1,000万円
・有価証券 1,000万円
・自社株式 評価額概算 1,000万円
・有限会社への貸付金 3,000万円
【ヒアリングにより判明した問題点】
・不動産は多数あるが、農地や山林などのままで活用できていない。
・納税資金がない。(遺産総額2億5,000万円として、相続税概算3,960万円)
・相続税対策をする資金がない。
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仲の良い親戚同士が遺産相続で争った経緯から、自分の息子たちには争うようなことにはなってほしくない
仲の良いご親戚同士が遺産相続で争われていたから、ご自身の息子たちには争うようなことにはなってほしくないとの思いで、遺言書作成の依頼をいただきました。
【ご夫妻の財産合計】
・不動産3物件 固定資産税評価額 8,000万円
・金融資産 現預金・有価証券 約9,000万円
・生命保険 受取人を妻とする死亡保険金 3,000万円
【遺言書の内容】
・不動産 息子1人に1物件を相続させる
・金融資産 長男に1/2、二男1/4、三男1/4
【ヒアリングにより判明した問題点】
・不動産の価格が大きく異なり、最終的に引き継ぐそれぞれの財産額に大きな差が発生する。
・夫婦の財産を子へ引継ぐという観点での遺言書だが、妻の遺言書の内容は遺留分が発生する。
・相続税を考慮した遺言内容ではないため、相続税が高額となる。
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